犯罪・刑事事件の解決事例
#人事・労務

【競業避止義務】元勤務先からの競業避止義務違反を理由とした差止請求を排斥したケース

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木下 正信 弁護士が解決
所属事務所横浜ユナイテッド法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

私は,以下の内容のご相談をお受けしました。・元勤務先から独立して開業した。・退職直前に書かされた覚書に競業避止義務に関する条項があったところ,元勤務先から新規事業の差止請求をされた。対応を相談したい。

解決への流れ

私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。1競業避止義務の有効性を判断する要素について退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては,①守るべき企業の利益があるかどうか②従業員の地位③地域的な限定があるか④競業避止義務の存続期間⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。2覚書の内容そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと,①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。③地域的な限定があるか→無し。④競業避止義務の存続期間→無し。⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。⑥代償措置が講じられているか→無し。という状況でした。そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。3結果最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

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木下 正信 弁護士からのコメント

元勤務先とトラブルとなった場合,新規事業の展開に影響が出る可能性があるため,早めに対処する必要がございます。まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。