この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
月の給料は、全て借金の返済と生活費で消えていたため、破産をお願いしたくても、費用支払の目処がたたず、弁護士への依頼がいつまでもできそうにありませんでした。そうしているうちに、借金は返しきれない額になって支払が滞り、督促状や訴状が届いています。
解決への流れ
破産に限らず、個人再生、債務整理でも、このようなご相談者様のような方が大勢いらっしゃいます。当事務所では、ご依頼していただきましたら、打ち合わせ後すぐに各債権者に受任通知を送付致します。債権者は、弁護士の受任通知を受け取った後は、貸金業法により直接の取り立てを禁止されています。また、受任通知送付後(支払不能状態に陥ってから)、一部の債権者に返済を行うことは、「偏頗返済(へんぱべんさい)」といって破産法上禁止される行為となります。この二つの理由から、受任通知送付後、お客様には、借金の返済をストップしていただくことになります。その後、破産申立の準備が完了するまでには、標準的にも数ヶ月程度は要してしまいますので、受任時に一括で着手金を支払うことができないご依頼者様には、その間に、弁護士費用を分割で積み立てていただくということになります。従いまして、ご依頼時に弁護士費用がない方も、その後きちんと積み立てていただければ、破産の申し立ては可能です。
弁護士費用の支払方、積み立て方、についてご不明な点があれば、メールやお電話で是非お問い合わせください。