この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は、20年以上務めた会社を健康上の理由で退職したところ、会社から就業規則の変更で退職金支給規定を削除したため、退職金は支払われない旨通告されました。また、事情を聞いたところ、相談者には過去何年も残業代が支払われておらず、退職金及び未払残業代(時効完成前部分のみ)の合計額は約400万円でした。
解決への流れ
会社を相手方として労働審判を申し立てました。最終的には、付加金を除く請求額のほぼ全額の400万円が支払われる内容で調停が成立しました。
相手方会社は、就業規則の変更の正当性を主張するとともに、相談者が管理監督者にあたるとして退職金及び未払い残業代の支払い義務を争ってきましたが、就業規則の不利益変更、管理監督者いずれも要件を満たしていないことは明らかなケースでした。泣き寝入りせず、弁護士に相談したことによって、労働者の正当な権利が守られたといえます。