犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

退職を勧められたら、まずご相談を

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長田 大 弁護士が解決
所属事務所ARK法律事務所
所在地東京都 武蔵野市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社側から職務怠慢や従業員に対するパワハラがあったことを理由に退職を勧められたとの相談を受けました。

解決への流れ

まず会社側に退職勧奨を止めるよう内容証明郵便で通知書を送りました。本件では、依頼者によると職務怠慢やパワハラに当たる事実はないとのことでしたので、会社側に対し事実関係について詳細な説明を求めつつ交渉に入りました。依頼者は退職自体には応じる構えでしたが、会社側の言い分があまりに一方的であるため、解決金として給与の数カ月分を会社側に求めました。会社側がこれに応じなかったため、裁判所に労働審判を申立てたところ、1回目の審判期日で解決金について合意ができました。

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長田 大 弁護士からのコメント

会社から解雇通知や退職勧奨を受けた場合、その理由を正確に把握することが重要です。会社側が解雇や退職を求める理由が事実と大きく異なる場合や、就業規則などに懲戒等の事由として記載されていない場合、不当な解雇、退職勧奨である可能性がありますので、退職合意書面などに安易にサインしてはいけません。仮にそのような職場でもう働きたくない、退職してもよいと考えていても、解雇や退職勧奨が不当である場合、解決金など金銭解決の道も考えられます。原因となる事実関係が誤っていたり、その事実に比して解雇、退職があまりに重い処分である場合には、会社との交渉や労働審判(長くても3回の期日で終了する裁判手続)で、早期解決が可能です。