この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡くなった夫と前妻との間に子が2名いたことが判明し、うち1名の子の行方がわからず、遺産分割協議を行うことができない状況でした。
解決への流れ
行方不明の相続人を調査した結果、7年以上生死不明の状態であることが判明し、失踪宣告の申立てを行いました。その結果、死亡したものみなされ、残る相続人間で遺産分割協議をまとめ、無事に不動産の名義変更や預貯金の払戻しを行うことができました。
年齢・性別 非公開
亡くなった夫と前妻との間に子が2名いたことが判明し、うち1名の子の行方がわからず、遺産分割協議を行うことができない状況でした。
行方不明の相続人を調査した結果、7年以上生死不明の状態であることが判明し、失踪宣告の申立てを行いました。その結果、死亡したものみなされ、残る相続人間で遺産分割協議をまとめ、無事に不動産の名義変更や預貯金の払戻しを行うことができました。
そもそも相続人がどこの誰であるか把握していないケース(被相続人と前妻との間の子など)、あるいは相続人の所在が見つからないケースもあり、遺産分割協議が進まない場合があります。そのような場合には、弁護士にご依頼いただき、相続人の調査や行方不明の相続人への対応を行うことで解決の道が開けます。