この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
遺産分割で兄弟同士では法定相続分で分けることには合意できています。今後、もめないとも思うのですが、どうですか。
解決への流れ
ふたを開けてみると、兄は、父の生前、預金管理が委ねられ、余ったものはあげると言われていると言い、少なくなった預金を1/2出分けると主張しました。相談者は、兄がもらったものが多すぎて、残った遺産を1/2では不公平だと主張しました。結局兄に特別受益が認められ、その分兄に遺産の先渡しがあったとして、精算されました。
法定相続分で分けようと合意できていても、相続人の一人による預金の取り崩し、があったり、遺産の評価でもめたり、特別受益や寄与分で合意できないときがあります。いずれの場合でも、法的にどのような主張が通用するか、どのような証拠を出せばいいのか、的確な判断が必要です。一口に調停と言っても、その遂行には、様々な法的判断が求められます。たとえば、遺産に漏れがあると、紛争が再燃されることもあります。遺産分割協議書や調停調書のまとめ方も、注意が必要です。やはり早い段階から弁護士に依頼することをお勧め致します。