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【遺言無効確認請求】【訴訟】遺言が有効と判断されて自宅と老後資金を残すことができた事例

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工藤 竜太郎 弁護士が解決
所属事務所東京新生法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

長男であるご相談者は、自宅でお母様と同居し、お母様の世話をされていました。そのため、お母様は、ご相談者に自宅を含むすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成されました。しかし、お母様が亡くなった後、疎遠となっていた二男らが、ご相談者に対し、遺言は無効だと言って裁判を起こしてきました。もし、遺言が無効だと判断されると、ご相談者が住んでいる自宅を手放す必要があり、老後の生活に不安を感じられていました。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、訴訟の対応をいたしました。訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人とお母様の当時の主治医に法廷で有利な証言をしてもらうことができ、無事、お母様の遺言は有効と判断されました。そのため、遺留分相当額の代償金を支払うために不動産の一部を売却したものの、ご相談者の自宅と老後資金を残すことができました。

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工藤 竜太郎 弁護士からのコメント

遺言無効の理由として、遺言者が当時、認知症であったとの主張がなされることがあります。もっとも、認知症には様々な種類がありますので、医療記録や医師の意見に基づいて適切な主張をすることがポイントになります。また、本件では、不動産の相続財産に占める割合が高く、代償金と税金を支払いつつ、老後資金を十分に確保するためには、どのように不動産を売却すべきかという問題がありました。そこで、税理士、司法書士、不動産業者とも協力し、経済的合理性の高い方法で不動産を一部売却し、結果的に自宅と老後資金を残すことができました。