この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、自動車を運転中、センターラインを越えてきた加害者の自動車から正面衝突されるという交通事故の被害に遭いました。治療の適切な受け方や、保険会社との示談の進め方などを弁護士に相談したいと考え、事故から数日後に弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へ連絡されました。また、自動車で運搬していたバイクなどが破損したため、物損被害についてもご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは事故から数か月後、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されましたが、まだ痛みが残っているため治療の継続を希望していました。本件を担当した弁護士が保険会社と交渉した結果、治療費の延長が認められて治療を続けることができました。しかし、治療を継続しても頸部(首)に痛みが残ったため、弁護士が後遺障害の等級認定の申請手続きを進めたところ、14級に認定されました。加害者側の保険会社との示談交渉では、逸失利益や物損の賠償金額を巡り意見が対立し、議論が平行線を辿ったため訴訟を提起しました。訴訟では弁護士が適切な証拠を提示し、主張を積み重ねたことで、物損の被害も含めて170万円が支払われる内容で和解。自賠責保険からすでに支払われていた保険金との合計で、259万円の獲得に成功しました。
交通事故の被害に遭うと、次のような数多くの手続きが発生します。・治療費の打ち切りに対する延長交渉・後遺障害が残った場合の等級認定の申請・物損も含めた加害者側との示談交渉・示談が不成立になった場合の訴訟対応いずれの手続きも法的な専門知識と経験が求められるので、安心して治療に専念するためにも弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。