犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居 . #離婚請求 . #面会交流

夫が子どもを連れ去ったため、裁判により子どもを取り返した事例。

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岩本 拓也 弁護士が解決
所属事務所東京あかつき法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫婦喧嘩の果てに、ご依頼者は子どもを連れて家を出て別居を開始。夫の了承を得ての別居であったにもかかわらず、夫は、別居後1か月後に突然、保育園から子どもを連れ去った。連れ去り後、夫は、子ども共々居場所を知らせず、約1か月間、依頼者は子どもの居場所を知ることができず、子供を取り返したいと、東京あかつき法律事務所にご依頼をされた。

解決への流れ

弁護士は「子の引渡しにつき審判前保全処分の申立て」を行った。これにより、裁判所により夫の連れ去り行為の違法性が認定され、妻に子どもを引き渡せとの審判が下された。しかし夫が任意での子どもの引渡しを拒んだだめ、弁護士はご依頼者と相談しては強制執行の手続きをとることを選択。強制執行当日、弁護士は、あらかじめ調べておいた夫と子供の居場所へ、執行官と共に訪問し、長時間庭たる説得を経て夫から子どもを取り戻した。夫はこれを不服として即時抗告(第2審)、許可抗告(第3審)と使える手続きをすべて使ってきたが、結局、子どもは母親が監護養育すべしとの裁判所の判断は覆らなかった。夫はさらに、次の手として面会交流審判を申立て、これは認められた。しかしながら、夫は、面会交流の都度、妻に対し「死ね」等の暴言を吐き、結局、審判の結果にもかかわらず、事実上父子の面会交流は困難を極めた。並行して妻側である弁護士は、離婚調停を申立て、その不成立後、さらに離婚訴訟を提起した。その結果、親権者を母として離婚を認める判決が下された。しかし相手方である夫はこれに対して控訴した。未だ解決をみていない面会交流についての枠組みを作るべきとの配慮から、裁判所が、面会交流時にトラブルを起こさないこと、また、子に好かれる父親になりなさいと夫を諭してくれもした。しかし、夫は、面会交流は父親の権利であり、これまでの態度を変えるつもりはないと、裁判所の助言をまったく聞き入れようとしなかった。夫のこういった態度から裁判所も夫を見限り、控訴棄却の判決を下した。夫はまたしても上告したが、これも棄却された。5年の歳月を費やして、やっと解決に至った(事件当初、3歳だったこどもは8歳になっていた)。

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岩本 拓也 弁護士からのコメント

夫の態度は終始一貫して「天上天下唯我独尊」であり、まるで周りの気持ちを考えようとすることがなかった。結局、夫のエゴにより母子を振り回しただけの5年間で、何も子どものためになることはなかったと言える。夫は、自ら子どもから遠ざかって行ったのである。現在、子どもは母親の下で闊達に成長している。