この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
父親と付き合いを絶っていたが、父親が半年前に亡くなっていたことを異母弟から告げられた。父親には生前借金があり、異母弟からは借金の返済に協力するよう求められた。借金の返済などしたくないし、資産も一切欲しくない。異母弟とも関わりたくない。相続放棄したいが、亡くなってから3ヶ月を経過しているのでどうしようもないのか、とのご相談でした。
解決への流れ
速やかに戸籍謄本等の必要書類を各地から取り寄せ、相続放棄の申述を行いました。相続の開始(=父親の死亡)を知ってから3ヶ月が経過していないことを資料とともに示したところ、無事に相続放棄の申述が受理されました。異母弟には、当職より相続放棄をしたことを連絡しました。ご依頼者様は、異母弟と接触することもないまま借金を引き継がずに済んだことに安堵しておられました。
被相続人の死亡から半年以上経っていたものの、ご依頼者様が死亡を知った時から3ヶ月以内だったため、その旨を裁判所に示して相続放棄を行いました。なお、仮に、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過していたとしても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。お悩みの方はお早めにご相談ください。