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【子の引渡し】【即時抗告】即時抗告で、結果が逆転して、ご相談者が監護権者と指定され、子の引渡しが認められた事例

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松尾 耕太郎 弁護士が解決
所属事務所F&J法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

夫が子供を連れていって別居をしたことから、子供と離れ離れになっていたご相談者様からの相談です。ご相談者様は、前任の弁護士に依頼をし、子供の監護権者の指定、引渡の審判及び仮処分を申し立てました。しかし、ご相談者様の有責性を主張され、審判では、ご相談者様の有責性を主な理由として、夫が監護権者として指定され、引渡は認められませんでした。しかし、上記審判に納得できないご相談者様が、相談に来られましたので、ご依頼を受けて、上記審判に即時抗告をすることとなりました。

解決への流れ

審判では、ご相談者様の有責性だけに焦点が当てられ、それまでのご相談者様の子供の監護状況等が十分に考慮されていませんでしたので、生まれてからそれまでの子供の監護状況を時系列をおって、丁寧に主張をしました。また、併せて、ご相談者様の有責性には理由があったこと、有責性と監護者としての適性とは無関係であることなど、有責性だけで判断すべきでない点も主張しました。そうした丁寧な主張等が認められ、即時抗告では、ご相談者様が監護権者と指定され、子供の引渡しが認められ、最終的に子供はご相談者様のもとで一緒に暮らせるようになりました。

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松尾 耕太郎 弁護士からのコメント

ご相談者様に一定の有責性が認められることは仕方がなく、それを理由として、夫が監護権者として指定される審判が既に下されていましたので、ご相談時は、即時抗告をしても難しい事案であるとも考えていました。しかし、ご相談者様と一緒に、それまでの監護状況を振り返り、何度も打ち合わせを重ねて、書面を作成し、証拠を集めたことが、ご相談者様の望む結果に結びついたと思います。最終的には、書面等はかなりの分量になりました。即時抗告の結果に基づき、ご相談者様が子供と一緒に住めるようになったのは、離れ離れになってから1年以上が経っていました。ご相談者様のもとに、子供が戻ってくるときには、立ち会いましたが、その時の光景は今も忘れられないです。