この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
バイクを運転していたご依頼者が、高速道路上でトラックに追突される事故に遭われて、複数個所の骨折やお顔に火傷をされるお怪我をされた事例。事故直後に親族の方からご相談をいただきました。
解決への流れ
治療期間が長期間に及んだため、遅延損害金が高額になることを考えて、裁判を起こしました。実際、裁判前に受領した自賠責保険金約1300万円は、その時点までの遅延損害金に全額充当されたため、損害賠償金からは控除されませんでした。裁判では、症状固定後の減収がなかったことから、相手方が後遺障害逸失利益における労働能力喪失率を争ってきました。しかし、依頼者から事故後の仕事や日常生活での支障を丁寧に聞き取った陳述書を裁判所に提出するとともに、尋問で詳しくお話していただいた結果、相手方の労働能力喪失率は14%程度という主張に対し、判決では、労働能力喪失率が36%だと認められました。
症状固定後に減収がなかった場合であっても、仕事や日常生活での支障を丁寧に聞き取って主張することで、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。症状固定後に減収がなかった場合でも、諦めずに、弁護士までご相談ください。