犯罪・刑事事件の解決事例
#欠陥住宅

異常なまでの欠陥の指摘がある事案

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長澤 弘 弁護士が解決
所属事務所長澤弘法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

A会社は、Bから住居の建築を依頼されました。Bは、A会社にすべてはA会社に任せるとの態度を示し、また基本契約に際してもA会社の方針にすべて同意しました。工事が始まると、A会社は施工に際して問題がある場合は、すべてBに内容を相談し、その了解を得て施工しました。他方、Bは工事が進むに従って、品質の良いものを選び始め、その金額の説明をしても必ず追加費用を支払うからとの返事でした。ただ、A会社は、Bの言葉を信じて変更の合意書面を作成しませんでした。建物の引渡しが終了した頃より、Bの態度が急変し、様々なクレームを言い始めたのです。A会社は、誠実にBのクレームに対応しましたが、Bは訴訟により欠陥による損害賠償請求をしてきました。

解決への流れ

しかしながら、A会社はBのクレームともいうべき訴訟に誠実に対応し、Bの請求を排除するとともに、裁判所により追加変更工事費用を認められました。

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長澤 弘 弁護士からのコメント

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