この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
会議中の秩序違反行為(メール作成)をとがめられ、上司からやる気がないなどと責められて会社に来なくてよいなどと言われ、その後に会社から解雇通知を交付されたというもので、依頼者な解雇に納得がいかず、解雇を争い雇用上の地位が存在していることの確認を希望していた。
解決への流れ
会社が当初懲戒解雇を通告してきたが、その後普通解雇に転換してきたことで、その効力自体に判例上問題があり、また懲戒事由に該当するような非違行為が認められず、普通解雇にしても合理的な理由と相当性に欠ける解雇事案であると考えられたので、そのまま現職復帰の判決をもらってもよかったと思われる事案であったが、復帰した場合の職場の上司との人間関係その他快適な職場環境を享受できるかといえば、期待できないところでもあり、依頼者との協議の結果、和解で解決した。
解雇無効が争われる事案はそれほど多くないと思われますが、和解金で解決しても、得られた金銭で今後の生活がずっと安定するわけでもなく、、今後数十年の生涯年収を考えれば、多少のことはあっても解雇無効→現職復帰の選択もありうるところと思われます。