犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #婚姻費用 . #離婚請求

早期に婚姻費用を確定させることで、離婚条件の交渉を有利に進められた事例

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増井 俊泰 弁護士が解決
所属事務所花みずき法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

配偶者が出て行ったことで別居となったが、別居後に何ら生活費をもらえないため、本人の収入では子どもを含めた生活が出来ない状態にあるため困っているとしてご相談いただき、離婚も希望していたため、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てることでご依頼いただきました。

解決への流れ

調停が始まると、まずは婚姻費用から話し合うことになりましたが、これを払う義務があること自体に納得がいかない様子で、金額の話し合いまでなかなか進まない状態でした。その際、調停委員の方からも支払義務があることは説明していただきましたが、相手としては金額のイメージもわかない様子だったことや、具体的な数字を出すことで調停委員による説得の材料になると思われたことから、算定表ではなく、具体的な計算式で婚姻費用を算定し、審判になった場合の金額をイメージさせることで、合意ができるように目指し、最終的に合意により婚姻費用が決まることになりました。そして、その後は離婚についての話し合いとなりましたが、養育費の金額や財産分与の内容について、ご相談者様は強いご希望をお持ちでした。ただ、それは離婚訴訟での判決や、養育費・財産分与の審判で出されるであろう判断よりも、こちらに利益となる条件だったことから、調停により解決を図る必要がありました。そこで、婚姻費用が毎月発生する状況をいち早く解消したいという気持ちが相手にはあることを利用して、交渉を行い、極力ご希望の条件に沿う形で条件がまとまり、離婚が成立することになりました。

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増井 俊泰 弁護士からのコメント

離婚を考えるとき、特に女性の場合には、夫に対して別居後の生活費として婚姻費用を請求できる場合があります。これは、同居を再開するか、離婚するときまで続くうえ、調停または審判により金額が決まれば、その支払が止まったときには給与の差押等による強制的な回収も可能であることから、支払う側としては非常に大きな負担となります。そのため、支払う側としては、今後も婚姻費用の支払が継続されるよりも、条件面で譲歩して離婚することで、婚姻費用を解消するというインセンティブが働くことが少なくありません。したがって、離婚を進めたいと考えている場合には、婚姻費用の請求も併せて行うことをご検討されるのがいいでしょう(婚姻費用分担調停申立などにより明確に請求をしてからしか実務上は相手に支払義務がないとされていますので、ご留意ください。)。なお、金額等については、収入状況等を踏まえた検討になりますので、個別にご相談いただく必要があります。