この事例の依頼主
女性
相談前の状況
会社に退職する旨を伝えたところ、勤務期間中に会社の命令で受講したセミナー費用(交通費、宿泊費含む)を請求されました。
解決への流れ
セミナー費用の請求は労働基準法に違反するとして、セミナー費用の支払いを拒絶する内容証明を会社に対して発送しました。その上で会社と交渉し、セミナー費用を支払うことなく退職することができました。
女性
会社に退職する旨を伝えたところ、勤務期間中に会社の命令で受講したセミナー費用(交通費、宿泊費含む)を請求されました。
セミナー費用の請求は労働基準法に違反するとして、セミナー費用の支払いを拒絶する内容証明を会社に対して発送しました。その上で会社と交渉し、セミナー費用を支払うことなく退職することができました。
会社が費用を出して労働者を研修させる場合に、労働者が研修後直ちに退職しないように、研修費を立替し、研修後一定期間勤務した場合はその返還を免除する契約を締結する場合があります。このような場合、会社が研修費用を立替えたとして労働者に請求することは、賠償予定を禁止した労働基準法16条に違反する場合があります。本件においては、会社に対し、セミナー費用の請求が労働基準法16条に違反することを伝え、費用負担せずに退職することができました。退職の際にお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。