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25歳キャバ嬢、税金や年金を一度も払ったことがない――マイナンバーでどう変わる?
2015年08月19日 10時39分

「恥ずかしながら過去、年金・住民税・保険料・所得税など自分で支払ったことがありません」。マイナンバー制度の開始を控えて、キャバクラに勤務する25歳の女性から、税理士ドットコムの税務相談コーナーに不安の声が寄せられた。

この女性は、18歳で水商売の世界に身を投じて以来、地域を変え、数店舗に渡って勤務してきた。現在の店舗では、月収が平均25万円。所得税という名目で10%が給与から引かれている。しかし、店側がきちんと納税しているかどうかは疑問だという。

今後、税金や年金を納めたいという意思はあるが、必要な額や手続きの方法が分からず、途方に暮れている。さらにマイナンバー制度の開始により、これまで税金を支払っていなかったことが、いずれ実家に知れてしまうのではないかと不安も抱いている。マイナンバー制の開始を控え、水商売で働く女性の納税について、近藤学税理士に聞いた。

「恥ずかしながら過去、年金・住民税・保険料・所得税など自分で支払ったことがありません」。マイナンバー制度の開始を控えて、キャバクラに勤務する25歳の女性から、税理士ドットコムの税務相談コーナーに不安の声が寄せられた。

この女性は、18歳で水商売の世界に身を投じて以来、地域を変え、数店舗に渡って勤務してきた。現在の店舗では、月収が平均25万円。所得税という名目で10%が給与から引かれている。しかし、店側がきちんと納税しているかどうかは疑問だという。

今後、税金や年金を納めたいという意思はあるが、必要な額や手続きの方法が分からず、途方に暮れている。さらにマイナンバー制度の開始により、これまで税金を支払っていなかったことが、いずれ実家に知れてしまうのではないかと不安も抱いている。マイナンバー制の開始を控え、水商売で働く女性の納税について、近藤学税理士に聞いた。

●確定申告をしていない人の把握が容易に

「まず、水商売のホステスさんへの課税方法を整理しましょう。ホステスさんは『個人事業主』という形になりますから、店からもらうお金は『給料』ではありません。『個人事業の売上』です。このため、ホステスさんたちは、確定申告で自ら納税する必要があります」

納税の仕組みはどうなっているのだろうか。

「ホステスさんへの支払いはまず、元の報酬から1日当たり5000円が控除されます。この5000円には税金がかかりません。店は、残りの金額の10.21%を源泉徴収します。

たとえば、1日当たり3万円の報酬だとして、3月1日から3月31日(計算期間31日)までに25日間、働いたとしましょう。合計75万円の月額報酬となりますね。控除の計算は、実働日数ではなく計算期間の31日を用います。5000円×31日となり、控除額は15万5000円。つまり、(75万円-15万5000円)×10.21%=6万749円が源泉徴収されることになります。

この後、ホステスさんは報酬から、実際にかかった経費を差し引いて、所得を計算し、確定申告します。源泉徴収額よりも年間の税額が多い場合は、所得税を納付しなければなりません。けれど、少ない場合は『還付』といって戻ってきます」

住民税などはどうなっているのだろうか。

「所得税の確定申告をすれば、その金額は市町村にも伝わります。そこで住民税と国民健康保険が計算され、本人に通知されるというしくみです。ですから、この質問の女性の場合も、所得税の確定申告だけをすればOKです」

マイナンバー制の導入によって、税金不払いや水商売の仕事が、家族にばれる心配はないだろうか。

「過去の不払いについては、仕組みから考えて、家族に知られるようなことはないと思います。ただ、税務署は別でしょうね。

キャバクラを経営する会社は、従来から年間50万円以上の報酬を支払っているホステスさんについては、報酬の支払調書を税務署に提出する義務があります。現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。

ところが、2016年分からはマイナンバーの記入欄が加わります。つまり、税務署は、これまで確定申告をしていない人を簡単に把握できるようになるのです。注意してくださいね」

近藤税理士はこのように話していた。


【取材協力税理士】

近藤 学 (こんどう・まなぶ)税理士

京都府郊外で税理士事務所を開業。マインドマップの創始者トニー・ブザンと世界N0.1の起業コンサルタント マイケルE.ガーバーという2人の世界的な知の巨人に師事。その教えを基に、最近では、ExcelのVBAを研究し、資金繰表作成ソフトを開発、販売している。著書に「一番楽しい会計の本!」(ダイヤモンド社)ほか。翻訳書は「あなたの中の起業家を呼び起こせ!」(マイケルE.ガーバー著)。

事務所名   : 近藤学税理士事務所

URL:http://shikingurihyou.com

 

(弁護士ドットコムニュース)

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