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くわた ひでたか
桑田 英隆 弁護士
桑田・中谷法律事務所
所在地:東京都 新宿区新宿1-36-5 ラフィネ新宿2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
去年貸した20万円を返してほしいです。
去年貸した20万円を返してほしいです。もう既に裁判は終わり財産の差し押さえをするのみです。相手の連絡先、住所は分かるのですが差し押さえをする費用が気になります。相手はあまりお金をもっていないような人で差し押さえ費用より回収分が少なくなったらこのまま差し押さえはしないほうが賢明なのかな?とも考えています…これからの手続きやこうしたほうがいいなどのアドバイスがありましたら是非よろしくお願いします。
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回答
masaru666さんすでに裁判が終わり勝訴判決を得ているのであれば,強制執行は可能です。お考えになっているのは動産の差押でしょうか。動産の場合,どのような場合でも差し押さえることができる訳ではなく,生活必需品などは差押禁止です。20万円の債務を返済できない借主が生活必需品以上の高価品を手元に置いている可能性は相当低く,空振りになることは十分考えられます。動産執行の前に,借主が価値のある動産(高価な腕時計とか骨董品)を持っているかどうかの調査,あるいは空振りに終わることも覚悟しての差押申立せざるを得ません。
物損事故
裁判について。裁判には何を用意していけばよいでしょうか?
当方バイク、先方車にて物損事故となりました、原因は交差点手間へにてバイクが車を抜く際に車のフロント角とバイクの後方が接触しました。相手は100:0で自分は悪くないので、全額支払をしろと言っています。私が拒否をすると裁判を起こすと言ってきています。バイクは無保険(任意保険は)です。裁判には何を用意していけばよいでしょうか?相手は弁護士がいますが、私にはいません。負けてしましますか。車の修理見積も提示してきていますが、妥当性がありません。例えば、バンパーに塗装がされているのも関わらず、見積もりの塗装費用が含まれているなどがあります。先方の弁護士からは自分で修理工場へ問合せて確認していいですよと言われています。本当にその言葉を信じて良いのでしょうか。私が直接、修理工場へ見積の内容について掛け合ってよいのでしょうか。大きくはこの2点につきまして、ご回答を頂ければと思います。宜しくお願い致します。
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回答
リバーマウスさんまず,裁判の件ですが,「弁護士がいるから勝つ」という訳ではありません。あくまで,「どのような状況で事故が発生し,どのような損害が発生したのか」で結論が決まります。「バイクが車を抜く際の接触」ということですが,その際のスピードや車の抜き方,車の走行位置など様々な状況によって過失相殺の割合が変わります。裁判では,相手方にも過失があることを説明することが必要になります。事故現場の写真や事故後のバイクの写真などの中で,自分に有利と思われるものを証拠として出すことになります。警察が入っている場合には物件事故報告書が作られている可能性もあります。また,修理見積もりについて,相手方の代理人弁護士が良いというのであれば,工場に修理内容を確認することは問題ないと思います。ただし,相手方の依頼した工場ですから,見積額が妥当であることを説明されるだけ,という可能性が高いと思います。見積額の妥当性を争うのであれば,ご自身の方で別の(低額での)見積書を作成してもらい,高額請求であることを反論する必要があります。大変な作業とは思いますが,適切に解決されることを祈念しています。
残業代
残業代請求
主人の前の職場に残業代請求をしました。入社してから社員は11時間勤務を口頭で言われ、長くて15時間働く日もありました。休日も規定では月6でしたが平均で3〜4日しか休めず途中から副店長になりましたが役職手当が二万円で手取り22万円でした。店長はいませんでしたので、他店舗のマネージャーが統括しておりましたが シフトや店の売上などは主人が管理していました。(ガソリンスタンド勤務)途中、子供が難病になり役職を外してもらいましたが 朝の出勤時間が少し遅くなっただけで終わりの時間はあまりかわらず…会社の回答は、結局店を管理していたので管理監督者とみなし残業代がでない、役職を外した分の20万しか払えないと言われました。タイムカードなどは一部しか所持してないため 詳しい時間が換算できないので、これからどうしたらいいのかわかりません。20万円でサインするべきなのか 弁護士の先生に頼んだ方がいいのかわからず質問させて頂きました。言葉足らずな文面ですがよろしくお願い致します
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回答
ももちゃんさん相談内容を拝見しました。残業代に関するトラブルに見舞われて大変お困りのことと存じます。ご相談の内容ですが,主に「管理監督者に該当するか」「残業時間についての立証方法」が争点になると思います。前者ですが,労働時間規制の適用除外となる管理監督者と言えるには,労務管理について経営者と一体的立場にあること,出退社について厳格な制限がないこと,労働時間法制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職責任務を負っていること,その地位にふさわしい待遇を受けていることなどの要件が必要です。本件がこれに該当するかは不明ですが,ガソリンスタンドの副店長であれば管理監督者に該当しない可能性が十分に見込まれると思います。また,後者については,タイムカードに限らず,仕事上のメールのやりとり,出退勤簿,日誌や営業報告書,場合によっては同僚の記憶(書面にしてもらう)などの方法が考えられます。いずれにせよ,20万円以上の請求が認められる可能性はありますので,弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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