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プレジデント社「不倫したい男,離婚したい女が読む本」2015年 12月
身の回りのことやお仕事でお悩み、お困りのことがあれば、すぐにお電話かメールでお問い合わせください。取り扱い事件など疑問の点はお気軽にお尋ねください。
私は、これまで様々な法律相談の経験を通して、問題の本質を的確に捉えるためには,何より「聞き上手」であることが大事だと思っています。その上で必ずしも「勝ち負け」にこだわるのではなく,どうしたらよりよい解決となるのか。自分の考えを押しつけるのではなく,問題解決への道筋を皆様と一緒に考えていければと思います。
なお、メールでの法律相談・回答は有償・無償いずれも行っておりませんので、法律相談をご希望される場合は、ご予約の上、事務所までご来所をいただきますようお願い致します。
婚約破棄の民事裁判を起こすととある女性から言われています(まず婚約していません。感情的になってしまっています)しかし 裁判の話になった時から 父親がパイプ役になり 本人と話すというか 父親といつも話しているので 父親と争ってる感じになっています。父親を代理に立てるのはありなんでしょうか?
不当な婚約破棄ではない=不法行為が成立しない=損害賠償の義務がない という勝訴判決を得れば,法的には支払わなくていいということなりますので,和解を進めるということもありません。相手方が判決に納得しなければ,控訴されるということもありえるでしょう。
和解とは,法的責任があるかはさておき,紛争を早期円満に解決するために,幾ばくかの解決金を支払うなどして互いに譲歩して合意するということですので,基本的に判決に至る前に話し合うという方法になります。
息子の離婚ですが、協議中で代理人弁護士さんに合意書を作成してもらいました。この中に解決金として300万円支払うというものがあります。支払いは、相手方の代理人弁護士口座に振り込むということですが、この合意書には支払い方法や振り込み口座など記載されていません。
実際の振り込みは、インターネットバンクから行う予定です。振り込んだ後、受領書などなく、振り込み明細がそれに当たるとのこと。
以上の手続きで問題ないのでしょうか?
もし相手方から、お金を受け取っていないと言われたら、証明出来る物はインターネットの画面を印刷した物しかありません。
通常これで問題ありませんが(振込先口座指定の文書が合意書とは別途作成されている場合が多い),念のため,先方の弁護士に解決金の領収証を発行してもらうように要求すればいいと思います。
相続にまつわる紛争は、関係当事者多数の場合が多いため、利害の調整が難しく、また親族間の争いであるが故に互いに感情的になり、当事者同士での解決が難しくなっているケースが多々あります。
相続問題は身近な法律問題ではありますが、特別受益、寄与分、遺留分など、理解が難しいことも多く、手段としても家庭裁判所の調停・審判を利用する場合もあれば、民事訴訟を利用する場合もあり、意外と複雑です。相続人や遺産の調査もそれなりに煩わしいものです。弁護士による的確なサポートが必要な分野であると思います。
また、遺言書の作成についても、将来どのような問題が生じるかを見越して、作成するには、弁護士のサポートが必要です。
私は、常時、遺産に関する事件を扱っており、今後もよりよい解決を目指して、注力していきたいと考えておりますので、相続でお悩み、お困りの時は、お気軽にご相談下さい。
なお、遺産分割に限らず、広く親族間の紛争についてもお気軽にご相談下さい。